新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について |
2021年1月18日 |
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新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した世帯に対する、国民健康保険税の減免についてご案内します。 ■国民健康保険税 減免チラシ(PDFファイル:1251.6KB)
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者が次のいずれかに該当する場合、減免の対象となります。
【主たる生計維持者とは】 | 主たる生計維持者とは、世帯内において生活費を主に負担している方を指し、一般的には世帯主となります。ただし、世帯主以外の方が主たる生計維持者となる場合には、申請時にその旨をご記入ください。
| | 対 象 | @ | 主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方 | A | 世帯の主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、以下の要件(1)〜(3)のすべてに該当する世帯の方
(1)世帯の主たる生計維持者の事業収入・給与収入・不動産収入・山林収入のいずれかの収入が、令和元年に比べて3割以上減少していること。 (2)世帯の主たる生計維持者の令和元年の所得の合計額が1,000万円以下であること。 (3)世帯の主たる生計維持者の減少した収入以外の令和元年の所得の合計額が400万円以下であること。 |
※減免の対象となるかについて、次の「減免判定フロー」で、簡易な判定を行うことができます。 ■国民健康保険税 減免判定フロー(PDFファイル:762.5KB)
・令和2年2月1日から令和3年3月31日までに納期限が設定されている国民健康保険税 (令和元年度分の一部及び令和2年度分の国民健康保険税の全部)
減免額の計算方法は次のとおりです。
| 対象となる世帯 | 減免額 | @ | 主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方 | 対象の保険税の全額を免除 | A | 主たる生計維持者の収入が減少し、要件すべてに該当する世帯の方 | 対象の保険税の一部を減額 (以下の計算方法による)
| 保険税減免額=減免対象保険税額(A×B÷C)×減免割合(D) | A 世帯の被保険者全員について算定した保険税額 B 世帯の主たる生計維持者の減少した収入にかかる令和元年中の所得額 C 主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の令和元年中の合計所得金額
| | 主たる生計維持者の 令和元年中の合計所得金額 | 減免割合(D) | | 300万円以下 | 全部(10分の10) | 300万円超 400万円以下 | 10分の8 | 400万円超 550万円以下 | 10分の6 | 550万円超 750万円以下 | 10分の4 | 750万円超 1,000万円以下 | 10分の2 | ※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税の全額を免除。 |
※減免額等について、次の「減免要否判定表」で仮に判定することができます。 ■国民健康保険税 減免要否判定用エクセル表(仮判定)(Excelファイル:40.1KB)
・減免の内容や申請に必要な書類の詳細については、税務課にお問い合わせください。
・申請は新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、電話等による「事前予約制」となっております。また、来場が困難な場合は郵送にて提出いただくことも可能ですが、審査に時間を要したり、内容について確認する場合があります。
【申請会場】予約制 ※※※必ずお電話で、来場される日時を事前にご予約ください | 〒859-1107 雲仙市吾妻町牛口名714番地
雲仙市役所 税務課国保市民税班(雲仙市役所本庁舎1階)
電話 0957-38-3111
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令和2年7月15日(水)から令和3年3月31日(水)まで
区分 | 提出書類 | すべてに共通 | ・様式第1号 感染症による国民健康保険税減免申請書(Wordファイル:44.3KB)(年度毎に提出)
・納税通知書 ・申請者の本人確認書類 | @ | 世帯の主たる生計維持者が死亡、重篤な傷病を負った世帯 | 死亡の場合 | ・死亡診断書、死体検案書、又は死亡診断書に準ずる医師の証明書 | 重篤な傷病の場合 | ・医師の診断書 | A | 世帯の主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入)が減少した世帯 | 事業収入等が10分の3以上減少した場合 | ・様式第2号 感染症の影響による事業収入等の状況申告書(Excelファイル:31.3KB) ・令和元年分確定申告書又は令和2年度住民税申告書の控え(税務署等の収受印が押印されたもの) ・令和2年分確定申告書又は令和3年度住民税申告書の控え(税務署等の収受印が押印されたもの)又は令和2年1月から12月までの収入がわかる書類(事業収支の帳簿等)
○保険金や損害賠償金等で補填される場合 ・受取保険金等の金額がわかる書類
| 事業を廃止し、又は失業した場合 | ・廃業届の写し等 | 倒産・解雇など会社都合により離職した場合 | ・雇用保険受給資格証等 ※会社都合の離職により課税の特例を受ける「非自発的失業者」に該当する場合は、基本的に今回の減免措置の対象とはなりません。 ただし、「非自発的失業者」の給与収入の減少に加えてその他の事由による事業収入等の減少が見込まれる場合は、減免の対象となることがあります。 |
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